2012-03-27 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
そして、二〇一〇年七月には、安愚楽牧場側からわざわざ消費者庁に対して調査項目の報告についての現状の報告をしたいという申出があったにもかかわらず、消費者庁はまともに報告を受けようともせずに放置してしまったのです。この件については、山岡前大臣に質問をさせていただき、担当大臣として反省する御答弁もいただいております。
そして、二〇一〇年七月には、安愚楽牧場側からわざわざ消費者庁に対して調査項目の報告についての現状の報告をしたいという申出があったにもかかわらず、消費者庁はまともに報告を受けようともせずに放置してしまったのです。この件については、山岡前大臣に質問をさせていただき、担当大臣として反省する御答弁もいただいております。
その後、委員御指摘のように、安愚楽牧場側から消費者庁に対して報告をしたいという旨のお話があった、そのことに関して、それをそのとき受けなかったということも含め大変に遺憾であるということを私も思っているところであります。
そして、購入代金と飼養委託費を安愚楽牧場側に支払います。法律的には、安愚楽牧場に買った牛を預託するという仕組みになっているので、所有権はこの投資家のもとにあります。そして、この繁殖牛が子牛を次々と産んでいきます。産んだ子牛を安愚楽牧場がオーナーから買い取り、その代金を配当、利益金として交付します。